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東京調友会倶楽部は一般社団法人となります。

令和2年3月17日に、東京調友会倶楽部は、一般社団法人となり

法人名を「一般社団法人東京調友会倶楽部」となりました。当会の目的、事業に関しましては以下の通りになります。


(目 的)

当法人は、調理師の資質向上及び調理師技術の合理的な発達を計り、調理師の地位向上と調理師技術を活かせる新たなフィールドの開拓を行うことを目的とするとともに、調理師を目指す環境を整えることなどを通じて少子高齢化社会の日本における担い手不足の解消に寄与すること、並びに日本料理の技術継承、さらには日本文化の継承に広く寄与することを目的とする。


(事 業)

当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

1.調理師技術向上のための講習会、指導会、研修会、研究会、講演会等の企画、開催及び運営

2.日本料理の技術継承及び調理師技術・地位向上に関する知識・技能の普及、啓発及び情報提供

3.日本料理の技術継承及び調理師技術・地位向上に関する人材の育成

4.各種イベントの企画、開催及び運営

5.前各号に関する書籍、CD、DVD、ソフトウェア等の企画、制作及び販売

6.前各号に附帯又は関連する事業及び当法人の目的を達成するために必要な事業


(社員及び会員)

当法人の目的に賛同して入社した者を社員とし、その他に次の二種類の会員を置くものとする。

(1)正会員

日本料理に携わる者又は調理師で、当法人の目的に賛同して入会した団体・法人及び個人

(2)賛助会員

当法人の目的に賛同し、活動を賛助するために入会した団体・法人及び個人

② 社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

(入 社)

第7条 当法人の社員として入社しようとする者は、当法人所定の入社申込書により申し込むものとし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに社員となる。

(入 会)

第8条 当法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者の入会手続に関する詳細については、本定款に定めるもののほか、社員総会において定める会員規則によるものとする。

(入会金及び会費)

第9条 正会員は、会員規則に定める会費を納入しなければならない。

(社員名簿及び会員名簿)

第10条 当法人は、社員及び会員の氏名及び住所を記載した社員名簿及び会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

② 当法人の社員及び会員に対する通知又は催告は、社員名簿及び会員名簿に記載した住所、又は社員及び会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。



今後とも宜しくお願い致します。






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